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  • 執筆者の写真税理士 中村

飲食代はどこまで経費になるの?

飲食代はどこまで経費になるかみなさん興味があると思います。飲食代は、接待交際費or会議費or福利厚生費に計上できる可能性があります。


まず、1名での飲食は基本的には経費に計上できません。

ただし、カフェなどで仕事を行う場合、コーヒー代は経費になります(食事代は経費として認められない可能性があります。)


【事業に関係する人との飲食】

クライアントや事業に関係する人との飲食代は「接待交際費」に計上することができます。


【打ち合わせ時の飲食】

カフェやファミレスなどで行った打ち合わせで1人5,000円以下については全額「会議費」に計上が可能です(理想は議事録を完備)。

ただし、打合せの場所としてふさわしくない居酒屋での打ち合わせは、認められません。


【慰安旅行】

従業員の全員に参加の機会を与え、半数以上が参加し、4泊5日以内の旅行なら「福利厚生費」に計上が可能です(個人事業主の場合、ご自身の分は経費計上できません)。


【従業員への食事代】

限定付きで以下の場合は認められますが、ハードルは高いです(全従業員を対象にすることが大前提です。)

・食事代の半分以上を従業員が負担

・食事代の負担額が1か月につき税抜3,500円以下


以上を満たさないものは、現物給与とみなされるため給与所得となり源泉徴収の対象となります。



「これは経費だ」と言い切れるものは経費に計上すべきだと思いますが、税務調査で指摘されれば3年~5年程度遡り経費計上が認められなくなる可能性があります。


飲食関係を経費計上できるか否かは微妙なところもあり、悩まれることも多いと思います。少しでもお役に立てたら幸いです。

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